2016-11-24 第192回国会 参議院 法務委員会 第10号
刑事裁判において当事者主義が採用されており、予断排除の原則もあることから、裁判官の独立が裁判の信頼の大前提であるというふうに思います。しかし、国民の信頼を損ねかねないような話も聞いているので、本日はその件について伺いたいと思います。 何名かの司法修習生や弁護士の方から、地方裁判所の刑事部の裁判室には検察官の出入りが多く、頻繁に接触しているという話も聞いております。
刑事裁判において当事者主義が採用されており、予断排除の原則もあることから、裁判官の独立が裁判の信頼の大前提であるというふうに思います。しかし、国民の信頼を損ねかねないような話も聞いているので、本日はその件について伺いたいと思います。 何名かの司法修習生や弁護士の方から、地方裁判所の刑事部の裁判室には検察官の出入りが多く、頻繁に接触しているという話も聞いております。
○林政府参考人 予断排除という観点からすると、予断を持たないようにするという観点からしますと、まず、この手続が裁判員、裁判官だけ、あるいは裁判官と検察官だけ、このような形で行われるということはあってはならないことです。実際にこの手続は、当然、当事者が全部そろった形で行われます。弁護人も公判前整理手続に当然必要的に関与しております。その中で行われるものであるということ。
したがいまして、そういった形で心証形成というようなものには至らないことでございまして、この問題は、公判前整理手続をつくるときに、予断排除という原則がございますが、予断排除の観点でこの公判前整理手続が問題がないのかどうかという観点から十分に検討された上で現状の公判前整理手続ができ上がったものと考えております。
○鈴木(貴)委員 まさに、予断排除原則といいますか、予断を生じるおそれがあるのではないのかというのが私の問題意識でありまして、この公判前整理手続の段階でありとあらゆるものをその裁判官が見、そしてまた審理に移行する。
○谷垣国務大臣 通常の訴訟では、先ほどおっしゃったような予断排除の原則であるとか伝聞法則というものが取り入れられておりまして、裁判所は、起訴状だけを見て、そして訴訟の場では当事者が提出した証拠によって判断していく、そして双方が激しく争う中で事実関係を確定していくということになりますが、少年審判の場合は、そういう構造をとらずに、職権主義的、保護主義とも言っておりますが、裁判所が職権で懇切に、少年の更生
事実認定の適正化という点でいうと、先ほど高橋先生も御指摘していましたけれども、やはり予断排除それから証拠法則という話はどうしても法律家としては気になるところの一つではありまして、このあたりについても御所見をいただきたいというふうに思うんです。
ただ、私が危惧することは、少年法による審判では予断排除の原則も伝聞法則も原則適用されない運用がされているというふうに伺っております。とすると、今までは、裁判官はそもそも、少年が罪を犯したんだというように考えた上で審判をして、それで伝聞法則も排除されているとなりますと、今までの取り調べの結果にかなり依存して、つまり予断だらけで今までは審判に臨んでいたというような印象がございます。
そこら辺は、大臣も法務省の大臣ですから、そう言わざるを得ないんだとは思いますけれども、とはいえ、制度としての考え方としては、予断排除、それから伝聞証拠の法則等の証拠法則がない中で、検察官とそれから付添人のついた非行少年とが対立構造にあって、それで、事実認定を争いながら、きちんとした精緻な事実認定を行っていくというのは、使える証拠という意味では、物すごく非行少年にとっては不利な状況が生じることは間違いないんじゃないかなというふうに
したがって、少年審判手続において予断排除原則や伝聞法則などが適用されない、先ほどおっしゃったとおりでありますが、だからといって、今申し上げたように、検察官関与制度が全体をゆがめてしまうということにはならないのではないかというのが私どもの理解でございます。
これは公開である裁判においてはこういうことが検証可能なわけでございますが、非公開であるこの審査会においては全くそういう予断排除といいますか、そういうことの確証が持てないわけでございます。
予断排除原則はこれで少し骨抜きになるのではないかと、こういう心配を私この間、一、二度質問をさせてもらっておるわけでございますが、せめて手続を主宰する裁判官と受訴裁判所とは分離すべきだ、このことを本当にやっぱり私は考えていただきたいというふうに思っておりますし、また公判前整理手続を義務化するということであるならば、少なくとも検察官手持ち証拠のリストは全面開示すべきだというふうに思います。
だから、いかにいわゆる市民、素人の裁判員に対して予断排除といいましょうか、あるいは疑わしきは被告人の利益、合理的な疑いを超える範囲に立証しなきゃ駄目なんだよと、立証責任は検察官にあるんだよということをやっぱりしっかりとそれはやっぱり説明、説示、裁判官がしないと、もちろんこれは弁護人の大きな責務なんだけれども、かなりやっぱり心配なところがあるんですが、記事を書かれているマスコミの立場から見て、公正な裁判
○仙谷委員 時間がございませんので、この辺で締めくくりに入りますけれども、要するに、刑事裁判にとって一番重要なことは、予断排除の原則というのがありますけれども、今のマスコミ状況といいましょうか、それとの関係でいいますと、特に重罪事件の場合には、ある一定期間は相当の報道量があります。悪性の報道があります。
ただ、まあこればかりやれませんので、最後に私は指摘だけしておきたいんですが、個別事件離れて、二階さんがどうだとか小沢さんがどうだとか、そういう事件を離れて申し上げるわけですけれども、現行の刑事訴訟法は予断排除を徹底するために起訴状一本主義というのを取っています。起訴のときに一件記録は裁判所に送らない。なぜならば、裁判が始まる前に裁判官に予断を与えてはならないから起訴状しか送らない。
だから予断排除に反するのではないかと申し上げているんですが、その点について、今の御答弁と私は立場が違いますけれども、御答弁がなかった点、つまり、当事者、例えば検察官が見てほしいと言っているその証拠の中身を見ることについて弁護側が反対していると。反対しているのに、公判前整理手続でですよ、あえて裁判官が見るということは良くないんじゃないですか。
○仁比聡平君 今の御答弁の中でも、当事者のイニシアチブの重要性が語られるとともに、証拠の内容に触れることについての御答弁もあったんですが、ちょっとその点で、争点と証拠を整理するというけれども、その中で裁判所が公判審理にも当たるにもかかわらず証拠の内容に触れることは、私は予断排除の原則に反すると思うんですね。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 個別の具体的な事件のときにどうかということはちょっとお答えできないと思いますが、公判前整理手続とそれから予断排除の原則というのは、これは立法段階でも議論されたところだと思います。
したがって、第一回の公判期日前の鑑定が予断排除原則に抵触するようなことはないと思われます。 この点について、裁判官の研究会でも、例えば公判前整理手続において精神鑑定の請求がなされた場合に、その必要性について捜査段階の鑑定の内容をもとに当事者双方と意見交換をする際には、心証形成が目的でないことについて当事者の理解を得ることが必要であるとの議論がされているところでございます。
刑事の裁判所が申立て書を受領するわけですが、申立て書には訴因と損害額の記載のみ許され、余事記載は排除されていますから、このような申立て書の受領をもって予断排除の原則に反するというのは、余りにも形式的なとらえ方だと思います。 なお、このたびの損害賠償命令制度は、過失割合などが争いになる業務上過失致死傷罪などは対象とならず、四回の審理で終わらない複雑な事案などは通常の民事裁判に移行されます。
損害賠償の申立ては刑事事件の審理終結前になされることになっておりますが、それによって刑事裁判の予断排除の原則の趣旨に反することのないような配慮がなされるべきであります。また、この制度で対象とされる事件は殺人等の重大事件であることが予想されますが、これらの事件はそのほとんどが裁判員対象事件でございます。
○近江屋委員 予断排除の原則に則しているという御説明でありました。 先ほどの手続に関する刑事局長の御説明によりますと、本制度における審理の回数につきましては、原則として四回以内の審理期日において審理を行うとされております。迅速に手続を行うという要請からは、余り審理の回数が多過ぎないということは十分理解できるところでありますが、どのような理由からこの回数を四回とされたのでしょうか。
申し立て書を受け取って見るわけでございますけれども、それは刑事被告事件の実態について裁判所の心証形成を目的とするわけではございませんので、そのような観点から、いわゆる予断排除の原則に反するものではないと考えているところでございます。
例えば、通信傍受法の問題で、やはり憲法三十一条の問題、適正手続の問題、そして令状主義の問題が潜脱されているのではないかという問題がありますし、今国会で成立した裁判員法案も、そしてまた公判前整理手続という、戦後の刑事訴訟法が起訴状一本主義を採用して、予断排除の原則、公判中心主義で、直接主義、口頭主義でやらなければいけない、そういう本来の国民の裁判を受ける権利、刑事弁護人の反対尋問権、被告人の防御権というものがむしろおろそかにされるような
このことについては、衆議院の法務委員会でも私は繰り返し質疑をさせていただいておりますが、公判前整理手続の導入というのは、予断排除の原則を実現するための起訴状一本主義ということとの兼ね合いで、現実の運用の中で非常に微妙な問題が生じてくる可能性がある。
起訴状一本主義、予断排除の原則、公判中心主義、この刑事訴訟法の戦後定着していた制度を根本的に変容を加える可能性のある公判前整理手続の導入ということが、ある意味では大きな反対がないままに国会で成立してしまっている。この問題について、やはり極めて大きな危機感、問題点を感じます。
それで、まず証拠開示について、公判前整理手続の中でということでありますから、予断排除の原則、起訴状一本主義との関係の問題点が多過ぎるということの前提の上でありますけれども、提案者の方では、従前の証拠開示よりも開示の幅が広がっているんだ、このように言っておられます。
したがって、起訴後の正式の公開の法廷での審理というのは形骸化したものではなかったのか、そこについての深い反省があって、そうであるがゆえに、刑事訴訟法の二百五十六条で起訴状一本主義というものを採用して、裁判官は公開の法廷以前は起訴状だけしか見ていない、予断を持っては臨まないんだ、予断排除の原則というものを大原則として、戦後の刑事訴訟法はその精神的な骨格としてうたっているわけであります。
これは、裁判所が検察官からの資料だけを一方的に扱うというようなことになれば問題でしょうけれども、今言われている主張の整理の段階におきましては、弁護人、あるいは場合によっては被告人も一緒に出ていって主張を整理していくという点におきまして、やはり一方の当事者から意見を聞くということではないという点で、予断排除の問題はクリアできるんではないかというふうに思っています。
初めに申し上げましたけれども、憲法で、オープンになっている法廷の場面でそれぞれが主張する権利を有しているわけですから、非公開の手続の中で主張し、それに触れるからいいんだという説明でもって予断排除の原則をちゃんととっているという根拠にはならないと私は思うし、あるいは有罪の心証をとるということもこれで避けられるんだというふうには、私は少なくとも。
いわゆる予断排除の原則の趣旨でございますけれども、公訴提起の際の検察官から裁判所への一件記録の提出を認めないということによりまして、捜査機関の心証が裁判所へ一方的に引き継がれて、それから裁判所があらかじめその事件の実態について心証を形成して公判に臨む、これを防止しているものでございます。
○鎌田委員 もう本当にこれだけお聞きしただけでも、いわゆる予断排除の原則に反するんじゃないのというふうに感じて当然じゃないかなと思うんですが、審議会の意見書でも、その予断排除の原則には配慮しなければいけないというふうな意見もございますけれども、これに反しないというふうにはっきり根拠を持って御説明をいただけますか。
現在の刑事訴訟法では、いわゆる起訴状一本主義、予断排除の原則ということで、公判が始まる前には裁判所は証拠に触れてはいけないものとされているわけでございますが、それとの関係で疑問があると言われているわけでございます。 山崎事務局長さんに再度伺いますが、受訴裁判所が公判前整理手続を主宰するのは起訴状一本主義に反することになるのではないかという疑問に対して、どのようにお答えになりますでしょうか。
戦前の予審裁判の制度を廃して、起訴状一本主義と予断排除の原則という、戦後の刑事訴訟法の二百五十六条にあらわれている原則を今変えることにならないんだろうか、この点を非常に問題意識として強く持っております。この点について、審議の中で十分に議論をさせていただきたいというふうに考えます。